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 ケース1
ある日、営業マンの田中君が髪を茶髪に染めてきました。A社は医療機器を扱うメーカーでお医者さんなどの固めの職業が主なお客様です。さぁ、A社は田中君の金髪をやめさせる事が出来るでしょうか?

さぁ、いかがですか?
「そんなこと茶髪に染めてきたやつが悪い。そんなやつクビだクビ!!」と思った方も多いのではないでしょうか。

はたまた、「今どき、髪を染めることは常識で突拍子もないことではないじゃないか」と思った方もいらっしゃると思います。

裁判例では、会社に一定の秩序を維持するための権利が与えられています。このケースでいえば、髪を染めてはいけないといった就業規則の服務規律はオッケーということです。
しかし、服務規律で定めてあればすべて解決といった簡単な問題でもないのです。

過去にトラックの運転手の茶髪を理由に解雇して裁判になったケースがあるのですが、【当該運転手の茶髪についてお客さんなどからの苦情もなく、会社の営業に悪い影響を与えるほどのことではない】と判断され、解雇が無効になりました。

 トラブルを防ぐには・・・
こういったトラブルを未然に防止するためには、会社はまず就業規則の服務規程にきちんと定めることが重要です。就業規則とは別に「身だしなみ規程」というような別規程化して、従業員が守るべきルールをしっかり明示します。

そして、従業員を採用する際に、「当社にはこういった規程があります。この規程を守れる人だけ採用します」としっかり事前に説明をし、その旨を記載した合意書や誓約書をもらっておけば、後にトラブルになったとき、力を発揮してくれることでしょう。

 ケース2
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