労働基準法と就業規則の運用 就業規則サンプルの規定例 山形県山形市の社会保険労務士 経費削減



就業規則を作成し、労働基準監督署に届け、従業員にも周知しました。ほっと一息ですね。しかし、これでは終わりません。もう一息です、がんばりましょう。就業規則は、日頃の運用があってこそ、力を発揮するものなのです。

就業規則を運用するということは、簡単に言うと、「就業規則に定められたルールを守り、そのルールを実践し続けること」です。

就業規則で会社の基本ルールを定めているにもかかわらず、実際日々の会社生活の中で行われているルール、慣行がずれている事がよくあります。さらに従業員の皆さんはその日々行っているルールが当たり前のことだと思い込んでいることもあります。

これは、大変危険な状態です。「就業規則なんて守らなくていいんだ。一応あるだけなんだ。」との思いが従業員の皆さんの間に広まってしまうと、実態と就業規則がかけ離れ、いざという時に就業規則が機能しなくなります。

今現在、実態が就業規則とかけ離れ一人歩きしてしまっているようであれば、いま一度就業規則で定めているルールに立ち返り、就業規則のルールに合わせたほうが、労務管理上良いと言えます。

就業規則を厳格に運用することは、会社の為だけではありません。就業規則を従業員の皆さんに平等・公平に適用・運用することで、従業員の皆さんも、基本ルールをしっかりと認識することが出来、組織の一員として、会社や他の従業員の方とも一体感がうまれ、安心して仕事に集中できるものと思います。

「あやふや」はいけません。
「今日の道路は右通行、明日は左通行、明後日はまだわからん、」では安心して道路を走れないですよね。
就業規則もまったく同じだと私は思うのですが・・・